権利関係(債務不履行02)
債務不履行に基づく履行不能は、 債務者の責めに帰すべき理由(債務者に故意または過失があること)により、 履行が不可能になった場合に成立します。 すてに、債務者が履行遅滞に陥っている時に、不可抗力で履行不能になった場合は、 債務者の責めに帰すべき事由があるものとなります。 債務者が履行遅滞に陥った後、天災などにより目的物が消滅した場合、 信義則上、債務不履行責任を負うことになります。 …
2012/06/24 23:49
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