公正証書という主に簡易な手続きで強制執行するための文書を作成する等、非常に重々しい目的の文書を作成するところが公証役場、又は公証人役場です。公証役場で作成する文書の性質から、一般に公証役場は非常にかたぐるしく、敷居の高さを感じてしまうかもしれません。確か
「和解書」「示談書」どちらも耳にしますが、実際上どのような違いがるのでしょう。まずいえることは、民法には「和解」という言葉が使われ、「示談」は使われていないということです。そのことからの分かるように「和解」は法律上の概念であり、「示談」は事実上の概念とい
例えば、不倫慰謝料に関する和解が成立した後に、離婚することが決まった場合や、不倫期間が3か月のつもりでいたにもかかわらず、後から3年前から不倫をしていた動かぬ証拠が出てきた場合、被害者側としては、和解条件に不満を抱き、勘違いで契約を締結したのだから民法9
民法695条に「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」とあります。これは、和解契約の成立要件を規定したものです。和解契約は「お互いが譲歩して」「争いをやめることを約すること」によって、成立します。
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