刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について
除草作業後の埼玉県指定文化財天然記念物「元荒川ムサシトミヨ生息地」上流 「元荒川ムサシトミヨ生息地」下流 平成12年2月16日付基発第66号「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」及び「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領」により、刈払機作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止すること等を目的とした講習が各都道府県の関連団体の主催で開催されています。また、これを修了していないと、国、地方公共団体等発注の道路維持委託業務、河川維持委託業務等の刈払い作業を請負うことはできないとされています。 なお、この資格は、対価を受け取る業務として以上の作業を請け負う場合に必要となる規定があります。農家などが個人の敷地内の雑草を刈るような場合は、この資格を有していなくても刈払機を使った作業はできるとされていますが、点検・整備方法や..
2020/09/30 10:44