不妊治療のための休暇の新設提案に対する回答

不妊治療のための休暇の新設提案に対する回答

提案された改正内容は国家公務員に導入されたもの、およびそれに準じた横浜市のそれと基本的に同一で、年5日(一部の治療については10日)の有給休暇を認めるというものので、取得単位は1日または1時間、常勤の教職員だけでなく一定の条件を満たした非常勤教職員も対象になります。