第一審の国選弁護人が、控訴審でふたたび国選弁護人に選任される方法
以下、東京のお話です。とある刑事のガチ否認事件で、有罪にされてしまい、当然控訴した後で、同じ国選弁護人が控訴審でも選任されるかという問題。刑事弁護に詳しい知人から、「半々くらい。係属した高裁の部によっても異なる。否認事件で、上申書を出してもダメだったケースを実際に知っている」という事前情報だけは得ていた。また別のスジからは、「裁判員などの重大事件であれば、再任してもらえる可能性が大きい」とのこと。本当のところ、どうなんでしょうね。私としては、控訴審弁護人として引き続き活動することはやぶさかではないが、ガチ否認のプレッシャーがきついので、依頼者が希望すればやってみるか・・・という程度で、(しかし、控訴審で熱心ないい弁護士に出会えればよいが、刑事弁護に不熱心な、とくに控訴審や上告審などはどうせ勝てないと見切りをつけ...第一審の国選弁護人が、控訴審でふたたび国選弁護人に選任される方法
2016/11/30 17:09