第2章 株式(手数料)第9条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
第2章 株式(質権の登録及び信託財産の表示)第8条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
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