【労働基準法】有給休暇
付与日数有休休暇の付与日数は労働基準法で最低基準が定められています。勤続年数付与日数0.5年10日1.5年11日2.5年12日3.5年14日4.5年16日5.5年18日6.5年20日労働基準法の最低基準をそのまま採用している場合、入社半年後に10日分の有給休暇が付与されます。これは最低基準なので、付与日数を増やす、付与タイミングを半年繰り上げる(=入社初日から有給休暇が付与される)といった労働者有利な条件への変更は認められます。有
2024/01/27 09:00
2024年1月 (1件〜100件)
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