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養子縁組をしたら実の親の相続はどうなるの?
養子縁組とは、実子でない人を法律上自分の子供とすることをいいます。年上を養子とすることはできませんが、例えば自分の弟を養子とすることも可能です。この場合には、兄弟姉妹であり親子でもある、といった関係になります。さて、そのような養子縁組をした場合において
2024/12/20 10:00
孫に財産を相続させることってできるの?
民法で定められている法定相続人については、以前のブログでご紹介しました。自分の子が存命中であれば、飛び越えて孫が遺産を相続することはありません。代襲相続といって、自分の子が自分より先になくなっており、さらにその子の子(自分の孫)がいる場合には代わりに孫が
2024/12/06 10:00
2024年12月 (1件〜100件)
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