スーパー条項:2020年度改正「個人情報保護法」第30条第5項(新規追加)
2020年度改正(2022年春全面施行見込み)「個人情報保護法」において、後記の通り、新規に「第30条第5項及び第6項」が追加されました。 これって、PTAへの非入会意思を有する保護者にとっては、極論すれば、ドラえもんの「もしもボックス」と同じ効果を持つツールになり得ると思います。 なぜかというと、個人情報の利用停止請求において、これまで求められていた不適法取得・利用の証拠提示などが一切必要なく、ただ(同個人情報の利用の)「必要が無くなったから」と記載するだけで利用停止請求できるようになるからです。 つまり、PTAの強制入会などの不合理な扱い受けている保護者からすれば、(本意ではないにしても)…
2020/06/07 13:54