相模原市のPTA関連部署の担当者との面談(2019/8/8)⇒「処分等の求め」に対する「調査」における「過誤」が判明
当方提出の「処分等の求め」に対し「相模原市の担当部署として『特段の措置は講じない』ということ関して、生涯学習課から面談要請があったので、再び、相模原市生涯学習課、学校施設課、学校教育課と面談 <判明したこと> 当方提出の「処分等の求め」に対する相模原市行政手続条例第37条第3項に基づく生涯学習課における「調査」において、過誤が判明。生涯学習課「やっぱり、市P連保険に、非PTA会員は入れませんでした。でも、『調査』結果に変更はありません。」 相模原市P連に、3/18付文科省「学校現場の働き方改革の徹底通知」における「協力要請」が到達していることは、生涯学習課として確認済み 相模原市として、同「学…
2019/08/08 17:30