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鬼滅の刃の炭治郎の柄の商標出願が拒絶-弁理士による解説
鬼滅の刃の炭治郎が来ている着物の柄が商標登録出願され、装飾的な地模様であり自他商品の識別力を有する部分を有さないとの理由で拒絶査定されました。
2021/10/06 22:56
2021年10月 (1件〜100件)
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