販売前に特許・意匠出願を! 販売から1年を経過すると取得不可に
販売前に特許・意匠出願を! 販売から1年を経過すると取得不可に 日本弁理士会の東海会から、知的財産権について中部掲載新聞に掲載する記事を書いて欲しいという要望をうけ、記事を書いたところ、2024年3月
飲食店のメニューは商標権を取得できるのでしょうか? 飲食店のメニューは商標権を取得できるのでしょうか? そのメニューが記述的商標に該当しなければ、メニューは登録できます。 記述的商標とは? ここで
カレーうどんの若鯱家が、従業員に商標権を取られてしまい、鯱乃家に店名を変更した件について 商標権を取得していなかったために、従業員に商標権を取られてしまい、店名の変更を余儀なくされてしまった話をします
商標「病みかわいい」が登録されなかったという以下のブログが目につきました。 江崎びす子「病みかわいい」商標出願騒動について 2019年3月4日から様々なツイートが元で炎上しているイラストレーター、江崎
弁理士による解説-ユニクロがバッグを模倣したとしてSHEINを提訴
ユニクロがショルダーバッグを模倣したとしてSHEINを提訴 ユニクロが、ショルダーバッグを模倣したとしてSHEINを提訴しています。 日本経済新聞のよる記事によると ファーストリテイリング傘下のユニ
Amazonブランド登録(Amazon Brand Registry)とは、Amazonに出品する商品について、知的財産を保護し、正確で信頼できる商品情報を提供するための認証制度のことを言います。
会社名等の法人名も商標権を取得しましょう-商標と商号は違います
会社名等の商号を登記する場合には、商号の登記と同時に、商標の出願をするべきです。
パクリ商品・模倣品を防ぐには-商品のパッケージの意匠権を取得
パクリ商品を防ぐには? パクリ商品(模倣品)を防ぐのに効果的な方法は何でしょう? その商品に技術的特徴が有るならば特許権取得、その商品のネーミングに特徴が有るならば商標権取得、その商品の形状に特徴
被告の「8番ラーメン」の商号登記に対して、不正競争防止法の混同惹起行為(不正競争防止法第2条第1項第1号)に基づいて、商号登記を差し止めた事案です。
警視庁のマスコット「ピーポーくん」を印刷した名刺を販売していた男が商標法違反で逮捕されました。容疑者は、登録商標と同一の商標を、登録商標の指定商品と同一の商品に使用しているので、商標権の侵害となります。
中国では相当有名人でなければ、人の名前は商標登録されてしまいます。眞子さんは出願時において中国で有名でなかったので、商標登録されてしまったのでした。
FacebookがMetaに社名変更-日本の会社のロゴと酷似
Facebookの新社名Metaのロゴが、日本のMinitt社のロゴと酷似しています。Facebookは商標出願している一方で、Minitt社は出願していません。このままではFacebookの商標権を侵害することになりそうです。
鬼滅の刃の炭治郎が来ている着物の柄が商標登録出願され、装飾的な地模様であり自他商品の識別力を有する部分を有さないとの理由で拒絶査定されました。
音楽機器のズーム社がWeb会議「Zoom」を商標権侵害で提訴 弁理士による解説
音楽機器のズーム社は、上に示す登録商標に基づいて、WEB会議システムのZoomが「電子計算機用プログラム」についてZOOMの商標を使用しているとして、提訴しています。
ラブホテルに「ホテルシャネル」との名称をつけて営業していたところ、シャネルが不正競争防止法の混同惹起行為に基づいてそのラブホテルを訴えて、裁判所がシャネルの主張を認めて、シャネルが勝訴した事案です。
ご当地ヒーロー水ト炎の戦士ソルディアのスーツは著作物? 弁理士による解説
弁理士である私が思うのは、水ト炎の戦士 ソルディアのスーツは著作物では無い可能性が高く、不正競争防止法の形態模倣行為に該当する可能性が高いと考えます。意匠権が取得されていて、その意匠と類似であれば、意匠権の侵害となります。
大人のおもちゃのようなアダルトグッズは特許になるのでしょうか? 結論:以前は公序良俗に反する発明(特許法第32条)として、拒絶されていたが、今は特許になる。
ラーメン屋が指定商品「ラーメン」で出願 その商標出願大丈夫ですか?
ラーメン屋が指定商品「ラーメン」で出願 指定役務は「飲食物の提供」とすべきです。 指定役務「ラーメン」とは、カップラーメンとかのように、独立して流通するラーメンを指します。
オウム真理教の教祖-麻原彰晃こと松本 智津夫氏の発明 焼却炉!
恐ろしい発明 オウム真理教の教祖-麻原彰晃こと松本 智津夫の発明 焼却炉!オウム真理教の教祖である麻原彰晃こと松本 智津夫氏が、特許出願していたことご存知でしょうか?
「たけのこの里」が立体商標として登録-弁理士による解説 「たけのこの里」が立体商標として登録されました。立体商標として有名なのは、コカ・コーラの瓶、ヤクルトの容器とかです。
中国で「伊藤美誠」という商標が登録されていてましたが、無効となりました。2017年に、中国の最高人民法院(日本の最高裁に相当)が、有名人の名前を商標登録できないとする司法解釈を示しました。
コロナ下において、出願が激増した意匠登録出願が有りました。出願の日から25年もの間デザインを模倣品から守ることができるので、意匠権は優れものです。
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