「相続放棄」の話
ふじみ野市の司法書士です。相続放棄の話をしてみたいと思います。母親に全財産を相続させるから自分たちは相続放棄したい、自分は財産をもらうつもりがないから相続放棄したい、ということで相続放棄を希望される方がいらっしゃいます。しかしこのような理由であれば「相続放棄」ではなく、相続人全員で遺産分割協議して該当者の取り分を0にする方が簡単です。「相続放棄」の手続きは家庭裁判所への申し立てが必要であり、時間もコストもかかるからです。相続放棄をした方がよい場合とは・・・・第一に亡くなられた方に債務があり、その債務を引き受けたくない場合、これは間違いなく、「相続放棄」をすべき場合です。(「知ってから3か月以内」に放棄の手続きをする必要があります。)第二に亡くなられた方や相続人と面識がなく、相続手続きに煩わされたくない場合であっ...「相続放棄」の話
2021/08/13 16:49