自筆遺言の保管のすすめ
令和2年の7月から法務局で遺言書を保管してくれるサービスが始まりました。遺言書は自分で手書きして家の金庫にしまっておいてもいいのですが、法務局の保管サービスはいろいろとメリットがあります。★法務局が預かるので自宅での保管と違い、紛失の心配がなく、また改ざんや損壊の心配がない。(保管証明書も発行してくれます。)★通常の自筆証書遺言は相続開始後裁判所で検認手続きを行う必要があるが、法務局保管の場合はこの手続きが不要。(かなり手間が省けます。)以上のメリットを享受しようと思えば、これまでは、公証役場で公正証書遺言を作成する必要があったわけですが、作成費用が高い、証人二人を用意する必要がある、などのデメリットがありました。法務局保管では、証人は不要ですし、保管料は最初に3900円のみです。まだこのサービスの存在を知らな...自筆遺言の保管のすすめ
2021/09/29 09:36