感冒症状の職員の出勤停止期間の設定について
現在、熱や咳のみならず、鼻汁、倦怠感、頭痛、下痢、嘔気、嘔吐の症状も新型コロナウイルス感染症(以下COVID-19)の可能性が否定できない、可能性が十分あるという状況で、さらに、インフルエンザのように判別するための検査も受けられない状況です。 そのため、感冒症状の職員の出勤停止の必要性の有無、出勤停止期間の設定が困難な状況です。 インフルエンザの場合、学校保険法での学生及び職員の登校・出勤停止期間は、 「発症後5日、もしくは症状消失後2日経過」 が設定されています。 では、CODIV-19の可能性による出勤停止期間の設定の一つの提案は下記です。 「発症後7日、もしくは、症状消失後3日経過」 こ…
2020/04/29 09:39