拡大された範囲の先願 特許法29条の2
特許の無効資料調査実務においては、当該特許の出願日前に公開になった公報などの文献を探し出します。これは新規性(特許法29条1項)を否定できる文献や、進歩性(特許法29条2項)を否定できる文献を探し出すわけです。無効調査実務においては、あまりお目にかかりませんが、拡大先願(特許法29条の2)が適用される公報も無効化資料となり得ます。この記事では、この『拡大された範囲の先願(特許法29条の2)について整理しています。特許法29条の2特許法第29条
2022/02/23 20:03