『パパの退職金請求』第15話 訴訟のリスクと交渉の重要性
減額された給料と退職金計算 原先生:給与の減額の無効も訴えたいということですね。俺:直近では今年度のはじめに基本給と手当合わせて3万減額されてます。それ以前も、2年から3年おきに合意ないまま減額されてます。パパ:合意があったのは、東日本大震災の時に、みんなで基本給の減額に合意した時だけです。俺:退職金の計算の基礎となる基本給は現在の275,000円ではなく、少なくとも減額前の290,000円とすべきですし、もっと遡って減額の無効が証明できればまた増額すると思います。原先生:そうですね。それと差額2年分という請求になるんでしょうね。退職金の算定基礎となる基本給を給与明細上の基本給とするのは早計か…
2021/01/20 21:06