行政書士法改正についてもう少し
お世話になっております先日のブログでも書いた内容ではあるのですが、行政書士法改正について大まかに書いただけなのでもう少し詳しく書いておこうと思います今回の改正で特に私が気になったのは2つ■ 特定行政書士の業務範囲の拡大旧「行政書士が作成した書類に関係する許認可等の不服申立て」新「行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの」個人がすることが多い生活保護や給付金・補助金などについても、行政書士が代理人として審査請求できるよう
2025/05/31 21:29