内閣府では,青少年がインターネット上に流通する性表現や暴力表現等の青少年の健全な成長を阻害する違法・有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なく
内閣府男女共同参画局ホーム > 男女共同参画とは > 男女共同参画白書 > 男女共同参画白書令和3年版 >第9節メディアにおける性・暴力表現への対応第9節メディアにおける性・暴力表現への対応本編 > II > 第1部 > 第8章 > 第9節メディアにおける性・暴力表現への対応第9節メディアにおける性・暴力表現への対応1広報啓発の推進内閣府では,青少年がインターネット上に流通する性表現や暴力表現等の青少年の健全な成長を阻害する違法・有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするため,青少年インターネット環境整備基本計画(第4次)等に基づき,関係省庁や民間団体等と連携して,青少年のインターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動,フィルタリングの性能向上及び利用普及,民間団体等の取組の支援等,青少年のインター...内閣府では,青少年がインターネット上に流通する性表現や暴力表現等の青少年の健全な成長を阻害する違法・有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なく
2025/02/13 00:00