住民税を特別徴収から普通徴収へ
育休期間においては、給料が出ません。そのため、住民税についても給料から天引きすることができなくなります。住民税は翌年6月~翌々年5月にかけて支払うため、その月に収入がなくても支払いはあります。今でいうと2019年度の収入に対する税金を2020年6月~2021年5月に払うことになります。払い方としては・会社に立替えてもらう(復帰時に給与から引かれる、もしくは毎月会社に払い込む)・特別徴収から普通徴収に切り替えるあた...
2020/07/23 22:16
2020年7月 (1件〜100件)
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