酒税法とみなし酒造に関する覚書

酒税法とみなし酒造に関する覚書

https://twitter.com/tououtei/status/1441315234447200259?s=20 ひょんなことでバズってしまいましたが、結構酒税法というのは難解法であるようで 税理士資格受験予定者すらも今回の件について理解が難しいと言われたので整理 ツイッターでは140文字しかないので本当に要点しか説明できませんしね。 ですので、酒税法を勉強されてた方から質問を受けたので回答します。 【参考根拠】 酒税法第43条「みなし酒造」 酒税法施行令第50条(主に酒税法条文中存在する「政令」に該当) 国税局(財務省)通達 国会質問 Q1、みなし醸造は「水以外」なので水割りは最初か…