副業は事業所得?事業所得と雑所得の区分の改正とは?【2022年10月所得税基本通達改正】

副業は事業所得?事業所得と雑所得の区分の改正とは?【2022年10月所得税基本通達改正】

例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます。