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【犯罪被害にあわれた方へ】 心情等聴取・伝達制度~被害に関する気持ちや加害者に対する意見を伝えたい~
「心情等聴取・伝達制度」がよくわかります。この動画でもよく分からないと思われた場合は、私=aoifast@gmail.comにeメールをください。【犯罪被害にあわれた方へ】心情等聴取・伝達制度~被害に関する気持ちや加害者に対する意見を伝えたい~
2025/07/11 21:39
次回9月11日が最後の原告(避難民)本人尋問です
昨日の福島第一原発賠償訴訟(裁判)では、福島県いわき市から避難してきた耳が聞こえない、そのため言葉がほとんど出てこない原告本人の尋問が行われました。大阪地方裁判所では初めての試みだったのですが、第22民事部(部長=裁判長は松本展幸さんです。)の皆さま、特に書記官の皆さまの多大なるご尽力のおかげで、原告本人尋問は大成功でした。この原告本人尋問、最初は本当にできるのだろうか、と心配でした。というのは、民事訴訟法に通訳人の立会いの規定(154条)があるものの、裁判は「口頭弁論」という名前からもわかるように、本来、原告とその代理人弁護士、被告とその代理人弁護士、裁判官が会話しながら審理が進めていくものだからです。その原告、漫画家を目指して、既に新人発掘のコンテストにおいて賞を受けている人なので、語るチカラが原告団...次回9月11日が最後の原告(避難民)本人尋問です
2025/07/11 08:25
遺言書作成場面の録画のススメ~デジタル遺言書の先取り?
日本経済新聞が、法制審議会(法務大臣の諮問機関)はパソコンなどで作成した「デジタル遺言書」の導入に向けた制度案を近く取りまとめる。遺言作成にあたって、証人の立ち会いと録画を要件に、自筆での記述や押印を不要にするのが柱だ。デジタル社会に使いやすいよう遺言制度を見直し、円滑な相続につなげる。と報道しています。私を含めた多くの弁護士は、これまでは遺言書を作りたいと言う人には、公正証書遺言=公証人役場で作る遺言書を勧めてきました。しかし、法務局による『自筆証書遺言書保管制度』ができてからは、私は、自筆による遺言書の作成→その遺言書に預けることをおススメしています。ただ、事後に遺言した人の遺言をする能力が争われる可能性がある場合は、遺言書を作成している場面を録画して残しておくとよいとアドバイスしています。今は、スマ...遺言書作成場面の録画のススメ~デジタル遺言書の先取り?
2025/07/09 19:37
弁護士による相続&遺言法律相談と銀行による相続相談はどう違うのか
最近でもないですが、銀行における相続相談は無料なのに、なぜ弁護士による相続法律相談は有料なのですか、と聞く人がいたので、再度、ここで答えておきます。それは銀行における相続相談業務は銀行の営業活動の一環として行われるものなので、無料なのです。そりゃーそうです、営業活動をするのに、客になってくれるかもしれない人(見込み客)から相談料(=営業活動料?)は取れません。例えば、遺言書の作成についてアドバイスをする際、「遺言執行者は当行に指定しましょう。」などと申し向けて、超高額の遺言執行手数料を取るのです。他方、弁護士の相続法律相談は、相談者がどう動けばよいか、相談者の立場に立って、話しを聴いてアドバイスをします。ここでは営業活動は一切ありません。弁護士による相続&遺言法律相談と銀行による相続相談はどう違うのか
2025/07/07 17:32
若者で広がる退職代行 でも、実は違法? 弁護士会が異例の注意喚起
朝日新聞が、「若者で広がる退職代行でも、実は違法?弁護士会が異例の注意喚起」の見出しで、本人に代わり会社に退職の意思を伝える「退職代行」の利用が広まるなか、東京弁護士会が、内容によっては弁護士法違反の恐れがあると警鐘を鳴らしている。退職先とトラブルになる例もあり、同会は注意を呼びかけている。と報道しています。会社を退職するか否かは、労働者の権利義務に関わることなので、退職の申入れとその後の交渉は「法律事務」に該当します。他方、報酬をもらっての法律事務は弁護士しかできません(弁護士法72条)。よって、退職代行業者は弁護士法72法違反で、刑罰を科されるのです。参照条文(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第72条弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審...若者で広がる退職代行でも、実は違法?弁護士会が異例の注意喚起
2025/07/05 10:52
外国人労働者問題の現状と課題
今夜は、大阪弁護士会の中に7つあるグループの1つが主催した勉強会「外国人労働者問題の現状と課題」にweb参加しました。親が外国出身で日本で生まれた子は、必然的にヤングケアラーにならざるを得ないのだとの指摘には考えさせられました。外国人労働者問題の現状と課題
2025/07/04 22:29
犯罪被害者とその家族の交流会
昨日の『犯罪被害補償を求める会』の運営会議で、月1回のペースで犯罪被害者とその家族の交流会を開催していく方向で準備することになりました。犯罪被害者の多くは、自分を責めて、周囲からも責められて、孤立します。その際、同じ状況にある人と話しができる機会があれば、孤立感が和(やわ)らぐ場合もあるのです。その意味で、犯罪被害者の交流会は必要なのです。犯罪被害者とその家族の交流会
2025/07/03 06:48
弁護士会主催の法律相談では相談担当の弁護士を選べる
いつの間にかスゴいことになっていました。先日、なんば法律相談センターの相談を担当した際、相談者が北摂地区から来られていたので、どうして家から近い弁護士会館に行かなかったのですか?と聞いたところ、弁護士会の法律相談を担当する弁護士がネットでわかるようになっている、それで犯罪被害者支援に熱心に取り組んでいる弁護士がいるココに来たと言われたのです。私は、えっ、何ソレと思ったのですが、今日、弁護士会館のチラシ収納棚を見ると、立派なチラシが置いてありました。弁護士会主催の法律相談では相談担当の弁護士を選べる
2025/07/01 21:53
2025年7月 (1件〜100件)
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