【論証】会社法5機関⑵取締役Ⅲ
今回は、取締役の行為差止請求権についてと取締役の報酬についての諸論点を検討します。 取締役の行為差止請求権 要件 判決(決定)違反の効力 報酬 報酬額の決定 報酬規制の適用対象 定款または株主総会の定めがない場合の報酬請求権 報酬の事後的変更 取締役の行為差止請求権 要件 360条の取締役の行為差止請求の要件は、株式保有要件、損害要件(「著しい損害が生じるおそれ」、監査役設置会社等では「回復することができない損害」)、法令等違反行為の存在です。 ここで、「法令」が何を含むのか、具体的には、会社法以外の法令も含むのか、また、善管注意義務違反も含むのか、が問題となります。210条における「法令」と…
2019/10/29 11:51