かなりビミョーな慰謝料の金額
判決書が届いた 判決から数日後に、郵便で判決書が届いた。 訴状など裁判所からの文書は特別送達で届くのだ。 この特別送達、受取拒否ができないすごいやつだ! もし、配達員に「受取り拒否します」と言っても、 「無理!」(て言うか知らんけど)って、置いて行くと、受け取ったと言うことになるらしい。 特別送達(とくべつそうたつ)とは、日本において、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に規定する方法により、裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱である。特送(とくそう)と略されることもある。郵便法第44条及び第49条の規定に基づいて、日本郵…
2019/04/25 08:00