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  • 借地権の更新後の存続期間

    借地権の更新後の存続期間は、最初の更新の場合は20年となります(借地借家法第5条第1項)。期間を定めなかった場合でも、更新の日から10年ではなく20年となります。借地権の更新後の存続期間

  • 損害賠償請求権

    損害賠償請求権は、民法第415条により、債務者(売主)の責めに帰すべき事由がある場合にのみ行使できます。損害賠償請求権

  • 隔地者間の契約の成立時期

    現在の民法では、隔地者間の契約の成立時期は「承諾の通知が相手方に到達した時」と規定されています(民法第526条第1項)😅隔地者間の契約の成立時期

  • 賃貸借契約は当事者の死亡

    賃貸借契約は当事者の死亡によって当然に終了しません(民法第601条)。契約上の地位は相続人に承継されるため、当事者の死亡後も本件契約は存続します😳賃貸借契約は当事者の死亡

  • 抵当権とは

    抵当権とは、金融機関が住宅ローンなどの債務を担保するために、不動産に設定する権利です。債務者が返済できなくなった場合に、金融機関が不動産を競売して優先的に返済を受けることができます。【抵当権の仕組み】抵当権を設定する側を抵当権者、設定される側を抵当権設定者といいます。抵当権は登記簿の権利部の乙区欄に設定されます。抵当権が設定されても、所有者は不動産を使用することができます。抵当権者は、裁判所に申し立てて不動産を競売にかけ、その売却代金から貸したお金を回収します。抵当権の効力は、目的物の附加一体物にも及びます。果実には効力が及ばないのが原則ですが、債務の不履行が生じた場合には、その後の果実にも、抵当権の効力が及びます。【抵当権の抹消】抵当権の抹消手続きも法務局で行われ、登記簿に「抹消したこと...抵当権とは

  • 履行の遅滞に関して

    1.不法行為に基づく損害賠償債務は、法律上当然に履行期が到来し、履行の請求を待たずに直ちに遅滞の責任を負います。これは、民法第412条の3第2項に基づきます。また、判例(最判昭和43年7月19日)でも、不法行為の時から遅滞に陥るとされています。したがって、「履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う」という記述は誤りです😍2.善意の受益者の不当利得返還債務は、履行の請求を受けた時に履行期が到来します(民法第703条、同第412条の3第1項)😘3.相殺の意思表示が行われた場合、相殺によって消滅しなかった残債務については、履行期が到来しており、履行の請求を待たずに遅滞の責任を負います(民法第505条第1項)。したがって、「履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う」という記述は誤り...履行の遅滞に関して

  • 共有物の変更、保存、管理

    😇民法第251条「共有物の変更は、共有者全員の同意によらなければならない。」😅登記の抹消請求は保存行為に該当するため:民法第252条第2項「各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、共有物の保存行為をすることができる。😁共有物の管理行為は、持分価格の過半数で決定します(民法第252条第1項)。賃貸借契約の締結は管理行為に該当する😃民法第258条第2項「裁判所は、相当の対価を支払うことを条件として、共有者の一人に共有物の全部または一部を取得させることができる。」共有物の変更、保存、管理

  • 委任契約と請負契約

    委任契約は、法律行為や事務処理を委託する契約であり、報酬の有無は問いません(民法第643条)。したがって、報酬の約束がなくても委任契約は有効に成立します。仕事の完成と報酬の支払いを要件とするのは請負契約であり(民法第632条)、委任契約とは異なります。委任契約と請負契約

  • 営業保証金を供託したとき

    営業保証金を供託したときは🤗その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず🙃当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない😂営業保証金を供託したとき

  • 弁済期の定めのない債券

    弁済期の定めがない場合債務者は履行の請求を受けた時点で履行の責任を負うこととなります😄契約成立と同時に弁済期が到来になり、いつでも相殺が可能です😗弁済期の定めのない債券

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