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  • 宅建対策

    クーリングオフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は引渡しを受けかつその代金の全部を支払ったという覗き書面によるクーリングオフによる契約の解除を行うことができることが記載されてないなければならない宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合Bがクーリングオフによる契約の解除を行った場合Aはそれに伴う損害賠償又は違約金の支払いをBに請求することができないことまた売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは遅滞なくその全額をBに変換することが記載されていなければならない販売新築住宅の合計個数の算定に当たっては販売新築住宅のうちその床面積の合計が政令で定める面積55平方メートル以下のものはその2個を持っていくことする新築住宅を引き渡した宅建...宅建対策

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