【休業手当】賃金請求事件(東京地判令3.11.29)
【休業手当】賃金請求事件(東京地判令3.11.29)新型コロナウイルスの感染拡大による休業が、使用者の責めに帰すべき事由によるものと認められた事例 1.事件の概要 Yは、都内で現在16店舗のラブホテルを営む者である。Xは、平成26年4月、Yとの間で労働契約を締結し、同月以降、Yの経営する複数の店舗において、客室清掃などを担当する「ルーム係」として勤務していた。 Yでは、新型コロナウイルス感染拡大による売上減少に対応するため、令和2年3月29日以降、従業員の勤務時間を減らすこととし、Xに関しては、時短の日は概ね4時間に限って勤務させて、その勤務時間分の時給を賃金として支払い、休業の日には終日休業…
2022/02/15 22:40