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その他登録のまま「私は社労士です」と名乗るときに、注意すべきこと
「その他登録」の社労士は、社労士業務を行うことはできません。 「その他登録」の社労士は、社会保険労務士法に規定された社会保険労務士の業務を社労士として行うことはできず、そのため、無資格者でもできる労働
2020/08/14 11:00
2020年8月 (1件〜100件)
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