選択債権における不能による債権の特定
こんばんは、marginal62です。 今回は、民法改正を受け、債権の目的に関して改正点を1つ。 【選択債権における不能による債権の特定】 <改正前> 選択債権の目的のうち、ある一つの給付が不能な場合の取り扱いにおいては原始的不能と後発的不能とに場合分けをして考えていた。 原始的不能の場合、債権の目的は給付可能なものに特定される(旧401条1項前段)。 なぜなら、原始的に不能な給付を内容とする債権は成立しないと考えられていたためである(通説)。 後発的不能の場合、給付が不能になったことにつきどちらの当事者に過失があるかによって場合分けがされていた。 ①選択権を有しない当事者の過失による場合、選…
2019/01/30 02:38