保険料追納には加算金がかかる
国民年金の保険料を免除にしていた期間については、過去10年以内であれば、後から保険料を納めることができます。 これを、「追納(ついのう)」といいます。 当時の保険料の額を追納するのが原則ですが、過去3年度以前の期間について保険料を追納する場合には、当時の保険料に一定額の加算がされます。 平成30年4月から平成31年3月までの間に保険料を追納する場合の、追納にかかる率と額は以下の通りとなります。(全額免除の場合) 率 当時の保険料 追納する保険料 差額 平成20年度 0.053 14,410円 15,170円 760円 平成21年度 0.041 14,660円 15,260円 600円 平成22…
2018/10/12 06:21