商標法第2条3項5号
5. 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為。 これまた少しわかりにくい条文です。 「供する」とは、「目上の人に~をささげる」といった意味もありますが、ここでの意味は「役立てる」だと思います。 つまり、サービスを行うのに「役立つ」物に標章を付したものを、役務の提供のために展示する行為が「商標」の使用にあたるということです。ですから、展示される物は、そのサービスに関連したものとなります。 例として、コーヒー店(「飲食物の提供」を役務とする)で商標を付したコーヒーサイフォンが飾られていることがよくあげられています。 サービス業は、商品の販売で利益がでるのではなく、顧客にとって役立つ行為そのものによって利益が生じます。 その役立つ行為を助け、盛り立てるのが..
2018/06/11 12:28