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ちあさん
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2018/05/31

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  • 商標法第2条3項5号

    5. 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為。 これまた少しわかりにくい条文です。 「供する」とは、「目上の人に~をささげる」といった意味もありますが、ここでの意味は「役立てる」だと思います。 つまり、サービスを行うのに「役立つ」物に標章を付したものを、役務の提供のために展示する行為が「商標」の使用にあたるということです。ですから、展示される物は、そのサービスに関連したものとなります。 例として、コーヒー店(「飲食物の提供」を役務とする)で商標を付したコーヒーサイフォンが飾られていることがよくあげられています。 サービス業は、商品の販売で利益がでるのではなく、顧客にとって役立つ行為そのものによって利益が生じます。 その役立つ行為を助け、盛り立てるのが..

  • 商標法第2条3項4号

    4. 役務の提供に当たりその提供を受けるものの利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為 3号が、提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為、であるのに対し、その付されたものを使ってサービスを提供する行為を「使用」とするというものです。 条文だけ読んでいると、なんだかわかりにくいのですが、サービスマークとしてはこの「使用」が多く行われています。 電車やバス、タクシーなどに付されているマークもこれにあたります。 サービスマークのおかげで、私たちはとても暮らしやすくなっているのではないかと思います。 同じような文字だけの世界だったら、大変ですよね。。。 あっという間に6月。今年は、諸事情から試験を受けることができませんでしたが、来年は絶対合格したいと思います。 ↓ランキング参加しています。応援よろしくお願いいたします。 にほんブログ..

  • 商標法第2条3項3号

    3. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡すものを含む。以下の同じ。)に標章を付する行為。 役務(サービス)の使用について記載されています。 例えば、ホテルなどで、ホテルを利用するお客様側が使用するバスタオルやスリッパに標章を付することがこれにあたります。サービス自体は、無形のものですが、サービスを提供する側は、サービスを提供するために必要なものに標章を付することにより、他人とそのサービスを区別させ、差別化をはかります。 近年のデータでは、この役務(サービス)に係る商標の出願が増加しています。 ITやAIを使用した、独自のサービスが増えているのも一因だと思います。 サービスを提供する際にお客様が使用するものに独自の商標を付すことで、サービスのイメージを向上させ、サービスをお客様に印象付けることができる「目印」としての商標の使用のブラ..

  • 商標法第2条3項1号、2号

    第2条3項 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。 1. 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2. 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は電気通信回線を通じて提供する行為 平成14年の一部改正により、電子出版物や電子計算機用プログラム等の電子情報財についても、商取引の対象になりうることを重視して、商標法上の商品と扱われることになりました。 つまり、商品は「有形物」ではなく「無形物」でも商品として取り扱われるということです! また、使用に「輸出」も加わりました。 商標の「使用」については、実務を行う上で、大変重要です!! ここはじっくり条文読み込みをやっていきたいと思います。 ↓ランキング参加しています。応援よろしくお願いいたします。 にほんブログ村 ..

  • 商標法第2条1項

    第2条1項 この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 2 業として役務を提供し、または証明するものがその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) これまでも、色彩は商標の構成要素として定義されていたけれど、平成26年の改正の時に初めて、独立して商標の構成要素となることができました。 現在(2018年5月)、色彩のみの登録例は、4件。 セブンイレブン、トンボ鉛筆、三井住友ファイナンシャルグループ。 3条1項3号によって拒絶されないことが必要となります。 外国では、すでに多くの登録例があります。 色の印象..

  • 商標法第1条~法律の仕事はすべて条文から~

    法律事務所に入り、弁護士の先生から、根拠は条文からということを教えられました。 弁理士試験に向けて、条文と逐条解説(青本)の読み込みを深めていきたいと思います! まずは第1条。 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をするものの業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 (逐条解説より) 商標を保護することは、一定の商標を使用した商品又は役務は必ず一定の出所から提供されるということを確保することになる。 この「出所表示機能」が商標の本質であることは、この解説からも明らかにわかります! 類否や識別力についても、この本質から考えることが大切なのだと思います。 モノがあふれ、安くて似たようなものが出回る時代。 企業努力で、良いものを作り続けてきた企業、これまでにない新しいものを作り出した..

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