家族信託はとってもいい制度かも♪
家族信託入門講座の2回目(最終回)に行ってきました。 家族信託は、委託者、受託者、受益者の三者がいて、委託者(最初は委託者=受益者)の財産を受託者が管理する制度で、二次受益者を決めておけば委託者の死後、委託者の財産は法律の相続順位にかかわらず二次受益者に引き継がれるという事を学びました。 同性パートナーであれば、資産を持っている方を委託者兼受益者、もう一人を受託者としておけばいいということですね。 同性パートナーは結婚できないし遺産相続できないけど、この制度を使えばパートナーが死んだ時、遺産を引き継げるのではないかと思って2回目の講座に行きました。 前回の講座で同性パートナーでも受託者になれる…
2019/11/26 19:30