日本政策投資銀行東北 9-1
労働審判からの継続なので労働審判申立書が訴状となるが、労働審判では配転撤回のみを趣旨としていた。申立書提出後、日本総合サービスから卑劣な雇い止めを受けたため、改めて訴状に代わる準備書面を提出した。事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社訴状に代わる準備書面仙台地方裁判所第2民事部御中平成28年6月6日原告○○○○第1請求の趣旨1原告が被告の日本総合サービス仙台支店に勤務する雇用契約上の義務がないことを確認し、日本政策投資銀行にて勤務することを確認する。2被告は原告に対し100万円を支払え。3訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求める。第2請求の原因1100万円の支払いを求める理由①配転に対する人事権濫用に対する損害賠償②偽装請負行為を黙認し、改善を求めた原告...日本政策投資銀行東北9-1
2019/02/28 09:00