日本政策投資銀行運転手 34ー5
ホームページを開設。dbj.main.jp(htpp://dbj.main.jp)seisakuginko.jp(htpp://seisakuginko.jp)seisakuginkou.jp(htpp://seisakuginkou.jp)を御覧ください。第5,原判決は憲法第14条に反し労働契約法第19条の解釈を誤っているものである。有期労働契約であっても、客観的合理的、社会通念上相当であると認められる理由がない場合には一方的な雇止めはできないことは示されている。原審では退職日時点での労務提供の有無のみで雇止めを認め、その後の労務提供の有無を考慮せず判決を下した判断遺脱である。これは労働契約法第16条違反、雇止め法理に反するものである。原審では、申立人が過去に一度も更新されていないことから、同契約法第19条1...日本政策投資銀行運転手34ー5
2018/12/31 14:38