手付倍返し-[民法第557条]

手付倍返し-[民法第557条]

3年位前に宅建の試験勉強を始めて以降、いろんな資格の勉強の中で法律を学んできました。 もちろん、民法はその中で一番勉強しているうちの一つだと思うのですが、どれだけやってもなかなか身についてなぁと感じることしきりでです。 その民法の中で、売買時の手付金についての規定があります。 例えば、2000万円の不動産の売買契約を締結した際に、買主が手付金として200万円を売主に支払うといったもので、これは民法上、解約手付とされています。 すなわち、売主、買主ともに、手付金を放棄すれば、自らの勝手な都合で契約を解除できるというものです。 その条文は次の通り 2020年改正民法第557条(手付)(1項)買主が…