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平成28年司法試験刑法:参考答案
第1 乙がV方に入った行為1に住居侵入罪(130条前段)が成立する。行為1はV方という「人の住居」にVの意思に反して立ち入るものだから「侵入」にあたる。行為1の態様から同罪の故意(38条1項本文)も認められる。第2 乙が「金庫はどこにある」
2024/06/12 15:41
2024年6月 (1件〜100件)
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