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  • ブログ、引っ越しました!

    野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!ブログ、引っ越しました!https://kawashita-piano.com/category/blog/無料ブログサービスのサイトから、レンタルサーバーを利用した自前のサイトへ、ステップアップです!ご面倒とは存じますが、ブックマークの変更をお願いいたします。新しいサイトはこちらです。https://kawashita-piano.com/category/blog/かわした税理士事務所のホームページはこちらから。https://kawashita-tax.comブログ、引っ越しました!

  • 「妻が夫と住んでいた家に住み続ける権利」

    野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!相続法改正でできた「配偶者居住権」について。どんな制度か分かりやすくと言うと、「妻が夫と住んでいた家に住み続ける権利」ができたということです。例えば、夫が愛人を隠していて、遺言で「愛人に自宅を遺贈する」と書いていたとします。すると、改正前の法律だと、愛人から「すぐに出ていけー!」と言われてしまう、という状況でした。しかし、この法律では最低6ヶ月は住み続ける権利ができました。ちょっと例えが極端だったでしょうか。(^-^;この配偶者居住権、「短期」と「長期」があります。「短期」の方は上記のような感じで、遺産分割がまとまるまで(最低6ヶ月保障)の居住権です。「長期」は遺産分割の対象になります。自宅建物を「配偶者居住権」と「配偶者居住権のついた建物」...「妻が夫と住んでいた家に住み続ける権利」

  • 相続の手続きには大きな期限が3つあります。

    野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!「暑いビアガーデンで飲むよりも、クーラーのきいた部屋で飲む方が好き」と、言えてた頃がよかったと思う今日この頃。さて、相続の手続きには大きな期限が3つあります。1つ目は、3ヶ月以内。これは相続の放棄です。借金が多い場合に使われることがほとんどで、私も仕事上で数回、経験したことがあるだけです。2つ目は、4ヶ月以内。準確定申告です。通常の確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間にしますが、相続の場合は亡くなられてから4ヶ月以内です。高齢の方で、年金から税金が天引きされていない方であれば、この手続きは不要ですが、税金が天引きされている方は、手続きすることで税金が戻るケースがあります。アパートを所有しているなど事業をされている方は忘れず手続きする...相続の手続きには大きな期限が3つあります。

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税理士・川下英和 さん
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石川県野々市市の相続税専門家・クラウド会計税理士 
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