ブログみるアプリ
日本中の好きなブログをすばやく見られます
無料ダウンロード
ブログ村とはIDが異なります
メインカテゴリーを選択しなおす
フォロー
すでに離婚した場合でも共同親権が可能になるか?
共同親権の議論もかなり進んできているようです。 以前の記事で、「法の不遡及の原則」という考え方を前提にすると、すでに離婚しているケースには共同親権制度は適用…
2024/02/08 20:00
2024年2月 (1件〜100件)
「ブログリーダー」を活用して、弁護士 小林哲平さんをフォローしませんか?