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商業登記(公告方法の変更)
JUGEMテーマ:国家資格全般 会社の公告方法について A又はBのように選択的に定めることはできない(質疑登研49・50・51P32)。 つまり 「当会社の公告は○○新聞及び△△新聞に掲載してする
2018/01/08 22:53
2018年1月 (1件〜100件)
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