■ 自動販売機は第一種工作物、電気の引き込みにより建築物に該当、基礎は?
NPO法人まちづくり福岡の活動の中で、「子供の命を守る!」をテーマに、通学路の人災・自然災害の予防方法を法に基づいて調査している、特に、地震時に避難障害になるのが、自動販売機の倒壊、高さが1メートルを超える自動販売機は第一種工作物、しかも、電気設備により固定されることにより建築物となる、建築物は基礎の構造が定義されている、自動販売機を接道させて設置(増築)すれば、建物の道路斜線の緩和が外れ斜線制限の建築基準法違反になる建物が続出することになる。このことを行政に話すと、避けたがる。解決には判例を取る方向しかないのか悩んでいる。■自動販売機は第一種工作物、電気の引き込みにより建築物に該当、基礎は?
2019/05/22 06:42