【書籍】ジュリスト 2016年9月号
本書には、発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」 とする本件特許権の特許権者である原告が、被告各製品は本件特許権の 技術的範囲に属し、存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は 被告各製品の生産等に及ぶとして、被告に対して、各製品の生産等の 差止めおよび廃棄を請求したところ、請求棄却となった事案 (東京地判平成28年3月30日・平成27年(ワ)第12414号)に関する記事が 掲載されています(本書8、9頁参照)。 本記事には、判旨
2016/08/29 20:46