成年後見と死後事務(2)
(条文 ここから) 民法第873条の2 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 1 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為 2 相続財産に…
2016/11/27 19:22
2016年11月 (1件〜100件)
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