不法就労と不法就労助長罪
外国人が、入管法の規定に反して就労した場合は不法就労となり、退去強制等に処せられることになります。 そして、外国人本人だけでなく、不法就労をさせた事業主に対しても、不法就労助長罪が適用され、入管法第73条の2 の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるのです。 「出入国管理及び難民認定法」第七十三…
2015/10/27 21:24
2015年10月 (1件〜100件)
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