【完全保存版】市町村による溶融炉の財産処分と最終処分場の整備に対する環境省の事務処理において同省が令和4年度に適正化しなければならない重大な過失の最終整理(本題)
この記事をご覧になる前に一つ前の記事(重要資料)をご覧ください。本題ここからが、今日の本題です。下の画像は、市町村による溶融炉の財産処分に対する環境省の事務処理における重大な過失を整理した資料です。【補足説明】補助金適正化法の規定に基づく財産処分に対する通知にもかかわらず、平成27年度通知と令和2年度通知においては、環境省が定めた国の基準に対する理由が明記されていません。▼下の画像は、平成22年度と平成27年度及び令和2年度に環境省が都道府県に発出していた溶融炉の財産処分に対する通知の違いを整理した資料です。【補足説明】これでは、平成27年度通知と令和2年度通知において、環境省が最終処分場の残余年数を15年以上から5年以上に引き下げた理由がまったく分からないことになります。▼下の画像は、廃棄物処理法第5条の4の...【完全保存版】市町村による溶融炉の財産処分と最終処分場の整備に対する環境省の事務処理において同省が令和4年度に適正化しなければならない重大な過失の最終整理(本題)
2022/03/28 11:49