【特別保存版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理の「不手際」と「不手際」に対する1市2村の対処方法を考える(後編)
ゲストの皆様へブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務と市町村と都道府県と国の責務と令和元年度における中城村・北中城村エリアのごみ処理事業の実態をインプットしておいてください。後編をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。後編の記事は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理の「不手際」に対する1市2村の対処方法がテーマになります。その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、平成時代における中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の職員の事務処理の特徴を整理した資料です。【補足説明】浦添市の職員が、令和元年度においても、平成時代と同様の事務処理を行っていた場合は、極めて危険な状況になります。なぜなら、同市は、中城村と北...【特別保存版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理の「不手際」と「不手際」に対する1市2村の対処方法を考える(後編)
2020/01/31 08:08