おおざい こんぱす子どもの家【子ども食堂・自習室・フリースペース】
大分市大在の子ども食堂・自習室・子どものためのフリースペース
子の引渡しと間接強制、権利濫用 最高裁平成31年4月26日決定
子の拒絶は直ちに間接強制を妨げる理由にはならない/子の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる行為を具体的に想定することが困難なので、間接強制は権利濫用
強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ・準強制性交、監護者わいせつ・監護者性交、児童福祉法違反、各自治体の青少年保護育成条例違反、迷惑行為防止条例違反、公然わいせつ、わいせつ物頒布、児童買春・児童ポルノ法違反
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