4条1項11号の審査基準を実務で役立つところだけまとめたよ~Part1~
はじめに 【4条1項11号】 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する 商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十 八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。 以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 4条1項11号は、商標の拒絶理由通知の中で頻出する最重要の条文です。 この記事では、類否判断をするにあたって、審査基準4条1項11号の実務上役に立つところだけをピックアップして解説しています。 感覚ではなく、できるだけ審査基準の根拠をもって判断できるようになれ…
2016/03/25 12:36