「商品の一般名称」は、本当に識別力ないのか?
通常、商品の一般名称は識別力がないといわれています。 しかし、近年そうとも限らない審決がちらほら出てきており、一概に判断できなくなってきています。 今回は、結合商標の中での、商品の一般名称について、4条1項11号での取り扱いを中心に見ていきましょう。 原則を見てみよう「4条1項11号の審査基準」 4条1項11号の審査基準には下記の通り記載されています。 6.結合商標の類否は、その結合の強弱の程度を考慮し、例えば、次のように判断するものとする。ただし、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなときは、この限りでない。 (1)形容詞的文字(商品の品質、原材料等を表示する文字、又は役務の…
2015/07/20 14:44